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[トピックス]
[1]働き方改革関連法の施行
2019年4月より働き方改革の中心となる、改正労働基準法、改正労働安全衛生法等が施行されます。年次有給休暇の年5日取得義務化や、時間外労働の上限規制(中小企業は2020年4月に適用)、産業医の機能強化など、新たな制度への対応が求められます。
■参考リンク:厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
[2]新元号への改元
皇室典範特例法の施行により、2019年4月30日に天皇陛下が退位され、翌5月1日に皇太子殿下が即位されます。これにともない、5月1日に新元号への改元が行われます。改元に関する官公庁の対応については、まだ未確定の部分が多くありますので、正式な公表を待ちましょう。
■参考リンク:首相官邸「天皇の退位等に関する皇室典範特例法について」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/taii_tokurei.html
[3]社会保険料率の変更等
(1)雇用保険料率
2019年度の雇用保険料率は、2018年度から変更ありません。なお、4月1日時点で64歳以上の被保険者については2019年度までは保険料の徴収が免除されています。
■参考リンク:厚生労働省「平成31年度の雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf
(2)健康保険料率および介護保険料率
2019年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)からの適用となります。
■参考リンク:全国健康保険協会「平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213
[4]2019年度の年金に係る改定
(1)国民年金保険料の引き上げ
2019年4月より国民年金保険料が70円引き上げられ、月額16,410円となります。
(2)在職老齢年金
2019年4月より在職老齢年金の支給停止調整(変更)額が10,000円引き上げられ、470,000円となります。
■参考リンク:厚生労働省「平成31年度の年金額改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00003.html
[今月のアクション]
[1]5月の大型連休中の銀行休業日の確認
5月1日の皇太子殿下の即位により5月1日が国民の祝日になることにともない、大型連休となります。給与支給日が連休中であり、銀行の休業日にあたるときは給与支給日が前後する可能性があります。銀行の休業日は銀行ごとに異なるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
[2]年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。なお、改正労働基準法により、2019年4月以降に年次有給休暇を10日以上付与される人は、付与されてから1年の間に5日を取得することが義務付けられます。また、年次有給休暇管理簿を用いて、取得日数の管理し、保存することも義務化されます。