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就業規則作成・改定支援
労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。
【対象となる規程】
就業規則
賃金規程
退職金規程
育児介護休業規程
慶弔見舞金規程
パートタイム就業規則
堀之内社会保険労務士
事務所
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島2-10-19
メガロコープ福島1104号室
TEL
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06-6442-8706
FAX
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06-6442-8681