就業規則の新規作成、改定の支援を行ないます。

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人事労務に関する様々な相談に対応します。

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すでに運用している退職金制度の見直しを行ないます。

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社会保険事務の手続き代行や、社会保険事務の手続きに関する相談対応を行ないます。

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助成金の申請の支援や、役所への手続きを代行します。

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すでに運用している人事評価制度の見直しを行ないます。

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人事評価制度のない企業の方向けに制度の導入から支援します。

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年度更新や、算定基礎をスポット手続きとして代行します。

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お知らせ
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ご挨拶
ご挨拶

ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

私たち堀之内社会保険労務士事務所は関西を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。


堀之内社会保険労務士事務所が一番大切にしていることは
「お客様の成長を共にサポートしていくこと」です。

労働問題、就業規則の作成、助成金の申請でお悩みの方は堀之内社会保険労務士事務所に
おまかせください。

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
年次有給休暇管理表
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。
shoshiki078.docx  shoshiki078.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

時間単位年休と子の看護休暇等の時間単位の取扱いの違い2023/09/26
過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金2023/09/19
2022年度の労基署による賃金不払事案の指導金額は121億円2023/09/12
改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い2023/09/05
マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応2023/08/29

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旬の特集
旬の特集

   

 2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

 今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げとなりますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認するようにしましょう。 >> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

精神障害の労災認定
精神障害の労災認定の考え方をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年9月
nlb1574.pdf

堀之内社会保険労務士
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